米子市・境港市の税理士が解説|相続税を軽減できる「小規模宅地等の特例」とは?

1.小規模宅地等の特例とは?
相続税の負担を大きく軽減できる制度のひとつに「小規模宅地等の特例」があります。
これは、被相続人(亡くなった方)の自宅や事業に使っていた土地について、一定の条件を満たすことで土地の評価額を最大80%減額できる制度です。
たとえば、3,000万円の評価額の自宅の土地が、この特例を使うことで600万円に減額できることもあり、相続税を大幅に抑える効果があります。
この記事では、「小規模宅地等の特例」の仕組みや基本的な内容を、初めての方にも分かりやすいように概要を解説しています。
ただし、適用の可否は相続人の状況や宅地の種類によって細かく条件が分かれており、とても複雑です。
要件を正しく理解していなければ、せっかくの特例を使えなかったり、思わぬ税負担が発生してしまうこともあります。
なお、詳細な適用要件や宅地の種類ごとの条件は非常に複雑で分かりにくいため、今回の記事では割愛し、全体像の理解を目的としてまとめています。
詳細な条件については専門的な判断が必要になりますので、実際の相続税申告の際に小規模宅地等の特例を適用する場合は弊所にぜひご相談ください。
米子市・境港市などの鳥取県西部、松江市・安来市・出雲市などの島根県東部を中心に、相続税のご相談・申告をサポートしております。
※当記事は2025/9/26時点の情報に基づき作成されております。
2.適用できる宅地の種類
小規模宅地等の特例には、大きく分けて以下の宅地が対象となります。
- 特定居住用宅地等:被相続人等が住んでいた自宅の土地
- 特定事業用宅地等:被相続人等が事業を行っていた土地(店舗や事務所など)
- 貸付事業用宅地等:被相続人等が不動産貸付業、駐車場業等の貸付事業を営んでいた土地
- 特定同族会社事業用宅地等:同族会社(被相続人や被相続人の親族等が経営していた一定の会社をいいます)が事業に利用していた土地
※被相続人等とは、被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族をいいます。
3.減額の割合と限度面積
小規模宅地等の特例では、対象となる宅地の種類ごとに減額割合と限度面積が決まっています。
- 特定居住用宅地等:最大330㎡まで、80%減額
- 特定事業用宅地等:最大400㎡まで、80%減額
- 貸付事業用宅地等:最大200㎡まで、50%減額
- 特定同族会社事業用宅地等:最大400㎡まで、80%減額
複数の宅地を組み合わせて適用する場合は、種類ごとに上限面積が異なるため、組み合わせ次第で適用できる減額割合や面積等が変わることがあります。
こうした判定は複雑になりやすいため、実務上は専門家による正確なシミュレーションが不可欠となります。
4.注意すべきポイント
小規模宅地等の特例を適用するには以下の注意点がございます。
- 適用の要件は、土地の用途や誰がその土地を相続するかによって変わる
- 原則として、相続税の申告期限までに遺産分割が必要
- この特例の適用を受けることができる宅地等を取得した相続人等が複数人いる場合は、適用を受ける宅地の選択について全員の同意が必要
- 相続税申告書に「小規模宅地等についての課税価格の計算明細書」や「遺産分割協議書の写し」など一定の書類の添付が必要
5.まとめ
小規模宅地等の特例は、相続税を大幅に減らせる非常に有効な制度です。
しかし、適用には細かい条件や手続きがあり、相続税の申告期限直前に慌てて調べても間に合わない場合があります。
相続税のご相談をお考えの方は、早めに税理士へご相談いただくことをおすすめします。
当事務所では、米子市・境港市などの鳥取県西部、松江市・安来市・出雲市などの島根県東部を中心に相続税申告のサポートをしております。
相続税でお悩みの方は、地域密着の税理士である弊所へ、ぜひお気軽にご相談ください。

