米子市・境港市で活動する税理士が相続税の「生命保険金の非課税枠」を徹底解説!
※当記事は2025/7/20時点の情報に基づき作成されております。
この記事では、生命保険金と相続税の非課税枠について詳しく解説します。生命保険を賢く活用することで、相続税の負担を軽減できる可能性がありますので、ぜひ最後までお読みください。
1.生命保険金が「みなし相続財産」になるってどういうこと?
生命保険金は、被相続人(亡くなった方)が契約していた保険に基づいて支払われ、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
なぜ「みなし」なのかというと、生命保険金は、民法上の相続財産ではなく、受取人(相続人等)固有の財産と取り扱われるからです。民法上の相続財産ではないものの、実質的には被相続人の死亡を原因として取得する財産であるため、相続税の課税対象とされているのです。
2.相続税の非課税枠を最大限に活用しよう!
生命保険金には、相続税の計算において非常に重要な非課税枠が設けられています。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を大きく軽減できる可能性があります。
その非課税枠は、以下の計算式で求められます。
500万円 × 法定相続人の数
例えば、法定相続人が3人いる場合、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。この金額までは、相続人であれば生命保険金を受け取っても相続税はかかりません。
【ポイント】
・注意点:非課税枠が適用されるのは、相続人が受け取った生命保険金に限られます。相続人以外の方が受け取った生命保険金には、この非課税枠は適用されませんので注意が必要です。
※相続を放棄した人は非課税枠の適用が出来ません。下記に記載する法定相続人とは取扱いが異なりますのでご留意ください。
・法定相続人の数とは?:相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
3.非課税枠を超えた場合はどうなるの?
生命保険金の合計額が非課税枠を超えた場合、その超えた部分が相続税の課税対象となります。例えば、法定相続人が2人で非課税枠が1,000万円(500万円 × 2人)の場合に、生命保険金として1,500万円を受け取ったとします。この場合、1,500万円 - 1,000万円 = 500万円が課税対象となります。
この課税対象となった生命保険金は、他の相続財産(預貯金、不動産など)と合算され、相続税が計算されます。
4.生命保険を活用した相続税対策
生命保険は、単に万が一の際の保障だけでなく、相続税対策としても非常に有効なツールです。
- 納税資金の確保:生命保険金を活用することで、相続発生時に納税資金をスムーズに確保できます。
- 遺産分割対策:特定の相続人に確実に財産を遺したい場合、生命保険の受取人を指定することで、遺産分割協議の対象から外すことができます。
- 節税効果:非課税枠を最大限に活用することで、相続税の負担を軽減できます。
5.【注意点】受取人の指定には注意しよう!
上記で説明した「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠は、生命保険金の受取人が相続人である場合のみ適用されます。
つまり、孫(代襲相続や養子縁組により法定相続人となっている場合を除く)等の相続人以外の者が受取人の場合は、非課税の規定は適用されず全額が相続税の課税対象となります。また、相続税額の2割加算の対象となる可能性もありますので、受取人の指定には注意が必要です。
6.まとめ
生命保険の非課税枠や受取人に関する注意点についてご理解いただけたでしょうか? 相続税対策は、個々の状況によって最適な方法が異なります。生命保険の活用を含め、お客様にとって最適な相続税対策をご提案するためには、専門家によるきめ細やかなサポートが不可欠です。
当税理士事務所では、米子市、境港市等の鳥取県西部にお住まいの皆様、松江市、安来市、出雲市等の島根県東部にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに寄り添い、丁寧なカウンセリングと的確なアドバイスを提供しております。
「うちの場合はどうなるの?」「もっと詳しく知りたい」といった疑問やご不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。お客様の大切な財産を次世代へ円滑に引き継ぐためのお手伝いをさせていただきます。

