【米子市・境港市の税理士監修】|相続が発生した場合に「準確定申告」が必要になるケースとは?
1.準確定申告とは?
相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の所得税について「準確定申告」という特別な申告が必要になる場合があります。
これは、被相続人がその年の1月1日から亡くなられた日までの期間に得た所得について、相続人が代わりに税務署に申告するための手続きです。
※被相続人が消費税の課税事業者であった場合は、消費税の準確定申告も必要となります。
この記事では、米子市及び境港市で活動する税理士が、準確定申告についてわかりやすく解説します。
※当記事は2025/8/12時点の情報に基づき作成されております。
2.準確定申告が必要になる主なケース
準確定申告が必要になる主なケースは、次のような収入があった場合です。
被相続人が生前に確定申告をしていた場合、多くの場合で準確定申告も必要になります。
- 個人事業主としての事業所得
- 不動産所得(アパートや駐車場などの賃貸収入)
- 給与所得が2,000万円以上の場合や、2箇所以上から給与を受け取っている場合
- 土地・建物等の売却益(譲渡所得)
- その他の雑所得(原稿料や副業収入など)
- 上記の他、保険の満期保険金など、亡くなった年に通常の確定申告が必要な収入を受け取った場合など
3.申告期限
準確定申告の期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。
通常の確定申告とは期限が異なるため、うっかり忘れてしまうケースもあります。期限には十分ご注意ください。
大切な方を見送った後は、葬儀や法要などで日々が慌ただしく過ぎていきます。
一方で、その間にも準確定申告の期限は静かに近づいてきます。心身ともに無理のない範囲で、少しずつでも手続きを進めていきましょう。
4.準確定申告に必要な特別な書類
以下の書類は、通常の確定申告では提出しない、準確定申告特有のものです。必要書類から漏れないよう確認しておきましょう。
・死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
※国税庁タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 参照

・委任状(準確定申告用)
準確定申告が還付申告となり、相続人が2人以上いる場合で、うち1人が代表して還付金を受け取る際には委任状の提出が必要となります。
※国税庁タックスアンサー No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告) 参照

・準確定申告の確認書
相続人代表者が連署によりe-Taxで準確定申告書を提出する場合には、準確定申告の確認書の提出が必要となります。
※国税庁所得税(確定申告書等作成コーナー) 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について 参照

5.相続税申告上の注意点
・準確定申告において納税が発生した場合
被相続人の準確定申告で発生する所得税や消費税は、相続税の計算上、債務控除の対象となります。
・準確定申告において還付が発生した場合
被相続人の準確定申告で発生する所得税や消費税の還付金は、相続税の課税対象となります。
6.まとめ
準確定申告は、申告期限や必要書類等、押さえておくべき論点が多数あります。
当税理士事務所では、米子市・境港市などの鳥取県西部、松江市・安来市・出雲市などの島根県東部にお住まいの皆様のお悩みに寄り添い、丁寧な対応を心がけております。大切な時期だからこそ、煩雑な手続きは当事務所にお任せください。相続税と合わせた準確定申告のサポートも行っておりますので、どうぞ安心してご相談ください。

